台湾特許ついて中国地元の会社は人人たちよに。海峡両岸関係協会(ARATS)と海峡交流基金会(SEF)とが先日締結した「中国大陸と台湾海峡両岸知的財産権保護協力協定」(以下、「協定」という)の各項目の手配を着実に実施するため、国家知的財産権局は、1993年に公布した「台湾同胞の特許出願の受理に関する規定」及び「台湾同胞の特許出願手続における若干の問題に関する取扱い弁法」(弁法=規則)を修正し、11月15日に新たな「台湾同胞の特許出願に関する若干の規定」を発表し、台湾同胞の特許出願、審査手続、特に台湾地区の優先権の請求及び審査手続について具体的に定めた。この規則は、2010年11月22日に施行される。つまり、この日から国家知的財産権局は、台湾同胞の台湾地区優先権主張に係る特許出願を正式に受理する。
この規則は次のように定めている。台湾同胞が台湾地区の特許主管機関において最初にした発明特許又は実用新案特許の出願の日から12か月内に、又は最初にした意匠特許の出願の日から6か月内に、国家知的財産権局において同一の主題につき特許出願をする場合には、台湾地区の先の出願の優先権享有を主張することができる。台湾同胞が台湾地区優先権を主張する場合には、先の出願の出願日は「協定」の発効日の後、すなわち2010年9月12日(その日を含む)以降でなければならない。出願人は、願書において台湾地区優先権主張を声明する場合には、先の出願の出願日及び願番を記載し、かつ、原受理機関が「台湾地区」であることを記載しなければならない。大陸地区において常居所又は営業所のない台湾同胞が特許を出願する場合には、特許審査指針の規定に基づいて特許代理機関に取扱いを委任しなければならない。
また、規則は台湾地区優先権の請求についての具体的な審査規則を定めており、これらの規則は特許審査指針における優先権に関係する審査規定と基本的に同じである。
「協定」の協議では、両岸の業務部門は、出願人の両岸優先権主張の利便性のために、両岸優先権証明書の電子交換ルートを将来確立する可能性も共に検討した。規則は、これについても予め規定をしている。すなわち、国家知的財産権局は将来、関係する協定を根拠として、電子交換ルートによって先の出願書類の副本を取得する場合には、出願人が規定に適合する先の出願書類の副本を提出したものとみなす。
「台湾同胞の特許出願に関する若干の規定」の公布、実施により、台湾同胞が大陸で出願して特許の保護を得ることがさらに便利になり、両岸の特許分野の交流及び協力がさらに促進されるであろう。
2010年6月29日、海峡両岸関係協会と海峡交流基金会とが「海峡両岸知的財産権保護協力協定」を締結し、2010年9月12日に効力を生じた。「協定」は次のように定めている。両岸は平等互恵の原則に基づいて、両岸の知的財産権保護における交流及び協力を強め、関連する問題を協議して解決し、両岸の知的財産権のイノベーション、応用、管理及び保護レベルを引き上げることに同意する。さらに、双方はそれぞれの規定によって、相手方の特許権、商標権及び植物新品種権の最初の出願日の効力を認め、かつ、相応する手配を積極的に進めて、両岸の人民の優先権権益を保障することに同意すると定めている。