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商標の国際的保護

 

外国において商標の保護を受けるためには、保護を求める国において商標登録出願を行い商標登録を取得する必要があります。輸出先の国については、商標トラブルを未然に防止するためにも、商標登録が不可欠です。

 

一.出願ルートの選択

外国への出願を行う際には、(1)各国毎への直接出願、(2)EU(ヨーロッパ連合)に属する国に統一的に効力が及ぶ共同体商標出願、(3)マドリッド協定議定書(以下、マドリッドプロトコルといいます。)の締約国について、一つの国際登録により保護を求めるための国際登録出願、の三つの出願ルートが選択できます。それぞれのルートの特徴について以下に簡単に説明します。

(1)
各国直接出願ルート パリ条約加盟国

  最も一般的な出願方法です。日本の商標出願日から6ヶ月以内であれば、外国出願をする際にパリ条約等に基づく優先権を主張することが可能です。適法に優先権を主張すれば、第2国出願(外国出願)が第1国出願の日(日本での出願日)に行われたものとして扱われ、(第1国出願から第2国出願までの間になされた行為、例えば、他人による類似商標の出願、により不利な取扱を受けず、第3者のいかなる権利等をも生じさせないとする利益であり、)特に先願主義を採用する国において実益があります。

  本ルートは以下の(2)(3)の条約に加盟していない国に出願する場合や、出願対象国が少数で(2)(3)のルートを利用する必要のない場合等に利用されます。出願国数が増えればそれだけ費用も増える、商標の維持・管理も各国毎に行わなければならない等のデメリットはありますが、各国毎に現地の代理人を通じて出願するので、現地での最新情報が得られたり、商標の保護について迅速な対応が期待できる等のメリットがあります。
  パリ条約加盟国以外の国でも、世界貿易機関の加盟国、商標法条約の加盟国又は日本と工業所有権の保護について相互に保護し合う旨の条約を締結している国との間では、出願を行い、一定の保護を求めることができます。

(2)共同体商標出願  加盟国

共同体商標庁に対して単一の商標登録出願を行うことにより、EUの全ての構成国に平等の権利を取得することが可能です。保護を希望する構成国を指定する必要はなく、単一の出願で共同体構成国のすべてに自動的に出願されたことになります。加盟国の一国で使用していれば、不使用による取消を免れることができます。

(3)
マドリッド・プロトコルに基づく国際登録出願  加盟国

  日本国特許庁に出願又は登録されている商標を基礎として、保護を求める締約国を明示してWIPO(世界知的所有権機関)の国際事務局に対して、日本国特許庁を通じて、国際出願を行います。原則各国毎の手続が不要で、代理人費用等を節約できます。外国商標の一元的管理が可能となります。
  日本での商標出願又は登録を基礎として出願を行わなければなりません。国際登録の日から5年間は基礎となる出願又は登録に従属しますので、基礎となる出願が最終的に拒絶されたり、登録が消滅した場合には、国際登録も取り消されます(セントラルアタック)。但し、各指定国への国内出願に変更することが可能です。

 

二.日本の商標制度との違い

 

日本にも独自の商標法があるように、外国でもそれぞれの法律により商標が保護されます。ここでは、おおまかな相違について簡単に説明します。

1.使用主義と登録主義

  商標権は商標の使用によって発生するとするものを使用主義といいます。一方、登録によって商標権が発生するとするものを登録主義といいます。日本は登録主義を採用しています。米国、カナダ等は使用主義を採用しています。米国、カナダでは、将来的に使用する意思があれば出願できますが、原則として実際に使用を開始しなければ登録を受けることができません。

2.
先使用主義と先願主義

  同一又は類似の商標についての商標登録出願が同日に行われた場合に、先に使用を開始したものを優先して登録する制度を先使用主義(最先使用者登録主義)といい、これに対して、出願日が早いものを優先して登録する制度を先願主義(最先出願登録主義)といいます。

3.審査主義と無審査主義

  出願後、商標自体が識別性を要するかどうか、他人の先願商標と類似するか否かといった実体的な審査を行うグループと、出願の形式が適法であればそのまま登録し実質的要件の有無は事後の異議申立や訴訟等で決定するというグループがあります。前者を審査主義国といい、後者を無審査主義国とします。但し、ここでいう無審査主義国には、商標自体が識別性を有するかといったいわゆる絶対的登録要件については審査を行う国を含みます。審査主義国には、日本をはじめ、アジアの主要国、ドイツ、イギリス、アメリカ等が含まれます。一方、無審査主義国の代表はフランス、イタリア、スイス等が含まれます。

4.その他

例えば、商品・役務の区分についても国際分類を採用する国と自国の分類を採用する国、一出願に多区分を包含できる国とできない国、その他様々な相違があります。各国の商標制度の概要については、お問い合わせ下さい。

 


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