日本文化庁と中国国家版権局との関係代表者が東京で「日本国文化庁と中華人民共和国国家版権局との著作権及び著作隣接権に係る戦略的協力に関する覚書」を締結した。著作権の保護に関する日中両国の協力が新たな段階に入ったことを示している。
当日、日本文化庁の玉井日出夫長官と中国国家版権局版権管理司(司=局)の王自強司長とが覚書の締結と交換式に出席した。
覚書における「著作隣接権」とは、著作権に隣接する関連の権利をいい、通常、上演者、録音製作者及びラジオテレビ協会のその上演活動、録音製品及びラジオテレビプログラムについて有する著作権に類似する権利をいう。
覚書の内容に基づき、日中双方は、情報交換及び経験交流等を通じて著作権の保護及び利用に関係する協力の枠組みを構築し、著作権に関係する二国間協議を年1回行い、双方が共に関心を有する著作権等の問題につき関連フォーラムを適時に開催していく。また、双方はさらに、関連の人材交流及び育成を強化していく。
双方は、著作権に関係する交流及び協力の促進によって、さらに双方の文化協力及び経済協力を促進していく考えである。